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交通事故にあい、おケガをされた場合、7日以上の入通院からのお見舞金をお支払いいたします。
まずはお住まいの市役所・町村役場の窓口へお問い合わせください。
市町村窓口で行うことは…
@  ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。
A  窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。
      具体的には
      ・事故のあわれた会員のこと
      ・事故にあった日
      ・事故の状況
      ・おケガの状況
      などをお聞きします。
B  窓口の担当者が、必要な書類を指示またはお渡しいたします。
請求書類一式(上記2で準備またはお取り寄せいただいたもの)を、同じ窓口に提出してください。
この場合、注意していただきたいことは、 お見舞金を請求できる期間は事故から1年 ということです。
おケガが治らずにまだ治療継続中であっても、1年を経過した場合は、請求できませんので気をつけてください。
また、お持ちいただいた書類に不備がある場合は期間を定めて修正等をお願いすることがあります。
市町村及び当組合で支給の対象となるかどうかの「審査」を行います。
審査の過程で、請求された方やおケガをされた方、医療機関、警察署などに事情を聴取することがあります。
そのため、この審査には時間がかかる場合があります。
審査の結果、支給決定となった場合、ご請求者様に支給決定の通知を郵送するとともに、お見舞金を支給いたします。
請求についてもっと詳しく

交通災害を受けた日から起算して
「1年以内」
です。治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください


下記の書類を必要としますが、事故の状況などにより必要となる書類が違う場合がありますので、市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。
※各項目をクリックすると説明が開きます。

死亡 障害 葬祭費 死亡
弔慰金
 
   
 
 
   
 
   
 
   


 
※領収書や診療報酬明細書(レセプト)は診断書に代えることはできません。
 
 
新潟県市町村総合事務組合 〒950-0965 新潟市中央区新光町4番地1

交通災害共済/TEL:025-284-4158 FAX:025-284-4176

総務課/TEL:025-284-4100 FAX:025-284-4175
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