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![]() ![]() 交通事故にあい、おケガをされた場合、7日以上の入通院からのお見舞金をお支払いいたします。
![]() まずはお住まいの市役所・町村役場の窓口へお問い合わせください。
市町村窓口で行うことは…
@ ご自身の会員証を持参し、「交通災害共済の件で…」とお申し出ください。 A 窓口の担当者が、事故の内容などをおうかがいします。 具体的には ・事故のあわれた会員のこと ・事故にあった日 ・事故の状況 ・おケガの状況 などをお聞きします。 B 窓口の担当者が、必要な書類を指示またはお渡しいたします。 ![]() 請求書類一式(上記2で準備またはお取り寄せいただいたもの)を、同じ窓口に提出してください。
この場合、注意していただきたいことは、 お見舞金を請求できる期間は事故から1年 ということです。 おケガが治らずにまだ治療継続中であっても、1年を経過した場合は、請求できませんので気をつけてください。 また、お持ちいただいた書類に不備がある場合は期間を定めて修正等をお願いすることがあります。 ![]() 市町村及び当組合で支給の対象となるかどうかの「審査」を行います。
審査の過程で、請求された方やおケガをされた方、医療機関、警察署などに事情を聴取することがあります。 そのため、この審査には時間がかかる場合があります。 ![]() 審査の結果、支給決定となった場合、ご請求者様に支給決定の通知を郵送するとともに、お見舞金を支給いたします。
下記の書類を必要としますが、事故の状況などにより必要となる書類が違う場合がありますので、市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。
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交通災害共済/TEL:025-284-4158 FAX:025-284-4176 総務課/TEL:025-284-4100 FAX:025-284-4175 |
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