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交通災害共済条例
交通災害共済条例施行規則
交通災害にあわれた場合、下記の表の見舞金が支給されます。 (請求は実治療日数7日以上からです)
共済見舞金額
等級
災害の程度
金額
1
死亡
1,500,000円
2
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの
1,500,000円
3
身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害
1,000,000円
4
入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害
500,000円
5
入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害
450,000円
6
入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害
400,000円
7
入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害
350,000円
8
入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害
300,000円
9
入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害
250,000円
10
入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害
200,000円
11
入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害
150,000円
12
入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害
100,000円
13
入院通院の実治療日数19日以上の傷害
70,000円
14
入院通院の実治療日数16日以上の傷害
60,000円
15
入院通院の実治療日数13日以上の傷害
50,000円
16
入院通院の実治療日数10日以上の傷害
40,000円
17
入院通院の実治療日数7日以上の傷害
30,000円
注1:「実治療日数」とは、入院日数と実際に通院治療を受けた日数のことです。
注2:「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の交通事故によって身体に負った傷害のことです。
●
見舞金の算定について
会員が交通災害により死亡した場合で、「
遺族
がいないとき」に75万円の範囲内で葬祭執行者の請求により葬儀等に要した費用相当額を支給するものです。
会員が「
故意
」、「
重大な過失
」などによる交通災害で死亡した場合に
遺族
の請求により10万円を支給するものです。
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