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「交通事故」が原因でないケガは対象になりません。
(「道路」における「自動車等」の「交通に伴う衝突、転落、接触等」でないものは対象となりません。)

つまり、対象とならないものは
道路でない場所での事故によるケガ
自動車等に起因しない事故によるケガ
交通に伴う衝突、転落、接触等によらないケガ

具体的には
このような「場所」で起きた事故は対象となりません。
このような「乗りもの」での事故は対象となりません。
このような「事故等」は対象となりません。



会員もしくはその遺族の故意又は重大な過失による場合
会員の無免許・無資格運転又は酒気帯び運転(自転車も含む)の場合
(これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
会員の犯罪行為中の場合
会員又はその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
地震・洪水その他の天災による場合
 
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