「交通事故」が原因でないケガは対象になりません。 (「道路」における「自動車等」の「交通に伴う衝突、転落、接触等」でないものは対象となりません。)
つまり、対象とならないものは ●道路でない場所での事故によるケガ ●自動車等に起因しない事故によるケガ ●交通に伴う衝突、転落、接触等によらないケガ
具体的には ●このような「場所」で起きた事故は対象となりません。 ●このような「乗りもの」での事故は対象となりません。 ●このような「事故等」は対象となりません。