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共済見舞金の対象について
 Q 「対象となる道路」とは、どのような道路ですか?
 A 次の表のような場所をいいます。
名称
説明
備考
道路
高速道、国道、県道、市町村道など
 
一般交通の用に供するその他の場所
・私道、農道
・デパート、スーパー、コンビニ等の駐車場
・大学構内の道路など
一般交通の用に供され、開放され、その用に客観的にも使用されている場所をいいます。
鉄道線路
 
鉄道事業法第4条に規定するものです。
見舞金が支払われないものについて
 Q 「対象とならないところ」とは、どのようなところですか?
 A 次の表のような場所をいいます。
  (このような場所で事故にあっても対象外になります。)
名称
説明
備考
道路でない場所
自宅の庭、工場敷地内、砂利採取場、工事現場、田畑、自動車教習所などのコース、サーキット場など
通常閉鎖された、一般交通の用に客観的にも使用されてない場所をいいます。
鉄道線路上でない場所
   
共済見舞金の対象について
 Q 「対象となる自動車等」とは、どのようなものですか?
 A 次の表のようなものをいいます。
名称
説明
備考
自動車
大型自動車、普通自動車、自動二輪車、小型特殊自動車など
道路交通法第2条第1項第8号に規定するものです。
原動機付自転車
原付バイクなど
軽車両
自転車、荷車、リヤカーなど
路面電車
路面電車
道路交通法第2条第1項第13号に規定するものです。
身体障害者用の車椅子
手動式車椅子、電動車椅子など(身体障害者手帳の交付を受けた者が運転していた場合に限ります。)
道路交通法第2条第1項第11号の3に規定するものです。
電車等
電車、気動車、モノレールなど
鉄道事業法に規定するものです。
見舞金が支払われないものについて
 Q 「対象とならない自動車等」とは、どのようなものですか?
 A 次の表のようなものをいいます。
  (このような乗りものによる事故は対象外になります。)
名称
説明
備考
自動車、電車等以外の乗物
航空機、船舶、ロープウェイ、リフトなど
・航空機の墜落
・船舶の沈没など
小児用の車
乳母車、小児用三輪車、車輪の直径が16インチ未満でブレーキ等のない小児用自転車など
・小児用三輪車の転倒
・ベビーカーからの転落など
遊園地等の施設にある乗り物
ジェットコースター、豆電車、ケーブルカーなど
 
その他玩具等
一輪自転車、ローラースケートなど
 
共済見舞金の対象について
 Q 「対象となる事故等」には、どのようなものがありますか?
 A 次の表のような事故についても対象となります。
区分
事例
備考
歩行者関係
歩行中に転倒し、走行してきた車両にはねられ、ケガをした場合
 
坂道で車両が故障し、修理していた時にその車両が動き出し、ひかれてケガをした場合
 
歩行中、走行している車両から落ちた積載物等に当たり、ケガをした場合
 
自転車関係
子供を自転車の荷台に乗せて走行中、子供の足が車輪に絡まりケガをした場合
 
自転車で走行中、放し飼いの犬に足をかまれて転倒し、ケガをした場合
犬にかまれてケガをした部位の治療は対象外です。
自転車で走行中、駐車していた車両のドアが突然開いたため衝突してケガをした場合
 
自動二輪車等関係
・自動二輪車のエンジンをかけ、押して歩いていた時に誤ってアクセルを吹かしてしまい、暴走して転倒、ケガをした場合
エンジンをかけてない場合は対象外となります。
自家用車等関係
・自家用車から降りようとした際、自動車が動き出してしまったことにより転倒し、ケガをした場合
自家用車が完全に停止していた場合は対象外となります。
・道路上でトラックの荷台に乗っていた会員が急発進または急停止により荷台から転落し、ケガをした場合
田畑での場合は対象外となります。
その他関係
・耕うん機で農道を運転中に農道脇の用水路に転落しケガをした場合
 
見舞金が支払われないものについて
Q 「対象とならない事故等」は、どのようなものがありますか?
A 次の表のようなものについては対象となりません。
区分
事例
備考
歩行者関係
歩行中につまづいて転倒し、ケガをした場合
 
歩いているとき、ジョギングしてきた対向者とぶつかってケガをした場合
 
歩行中、道路わきに駐車していた車両に接触して転倒しケガした場合
 
歩行中、走行してきた車両が巻き上げた砂ぼこりが目に入って目を負傷した場合
 
自転車関係
自転車を押して歩行中、バランスを崩して転倒しケガした場合
 
自動二輪車等関係
故障した自動二輪車を修理に出すために引いて歩いていた時、誤って転倒し下敷きになってケガをした場合
 
自家用車等関係
停車中の自家用車から乗降の際に足を滑らせてケガをした場合
路面の状況(凍結時等)にかかわらず対象外になります。
道路上で、エンジンの点検のためボンネットを開けたところ、熱湯が吹き出し、火傷をした場合
 
停車中又は駐車中の自家用車のドアに手を挟まれてケガをした場合
 
電車・バス等関係
電車、バスに乗ろうとした際、後から押されて転倒してケガをした場合
 
電車、バスに乗車中、車内でけんかをしてケガをした場合
 
その他関係
田畑において耕うん機等で農作業中に運転を誤り横転し、ケガをした場合
 
ゴミ収集車の作業員が、作業中に誤って機械に巻き込まれケガをした場合
 
小児用三輪車に乗って転倒し、ケガをした場合
 
交通事故が原因であっても、心因性の傷病(PTSD、うつ病など)の治療については支給対象になりません
身体に負った外傷の治療が対象となります
 
見舞金が支払われないものについて
Q 「対象となる事故であっても見舞金が支払われない場合」とは、どのような場合ですか?
A 次のような場合、お見舞金はお支払いできません。
区分
事例
備考
故意による場合
・「自殺(未遂を含む。)」または「自殺を目的とした行為」によって交通災害を受けた場合
・いわゆる「当たり屋」と呼ばれる行為により交通災害を受けた場合
 
重大な過失による場合
・制限速度を50km以上オーバーして運転したことにより運転者が交通災害を受けた場合
・踏切の遮断機または警報機の作動中に踏切を通過したことにより交通災害を受けた場合
・鉄道線路を歩行中に電車にひかれるなどの交通災害を受けた場合
・高速道路や自動車専用道路等を歩行中に交通災害を受けた場合
・高速道路や自動車専用道路で進路を逆走したことにより運転者が交通災害を受けた場合
 
無免許運転による場合
・免許取消し後に運転した場合
・免許停止期間中に運転した場合
・免許の有効期間の更新をしないで失効中に運転した場合
・練習目的以外で仮免許により運転した場合
・運転免許試験合格後、その免許の交付前に運転した場合
これらの事情を知りながら同乗した者についても対象となりません。
酒気帯び運転による場合
・警察による取締り基準以下の量であっても検知された場合
犯罪行為中の場合
・自転車を盗んで逃げる途中の場合
・ひき逃げ、当て逃げ中の場合
 
不正に共済見舞金等の支給を受けようとした場合
・医師の診断書を改ざんした場合
・飲酒運転や無免許運転などの見舞金が支給できない事実を隠して請求した場合
支給後であっても、全額返還することになります。
天災等に起因する交通災害の場合
・地震、洪水、台風、高潮、津波、噴火その他これらに類する天災により発生した交通災害の場合
 
※「不正請求」及び「天災」の場合を除き、これらの交通災害により死亡に至った場合は、「死亡弔慰金(10万円)」をお支払いできる場合があります。
Q こんな場合は、対象となりますか?
Q
A
備考
電動車いす(いわゆる「セニアカー」)を運転中に誤って側溝に落ちてしまいケガをしました。身体障害者手帳は持っていないのですが、対象になりますか?
対象になりません。
電動車いすは、道路交通法上「歩行者」とみなされるからです。
セニアカー
このような場合、相当の身体障害者手帳を持っている方が運転していたときのみ、対象となります。
道路を歩行中にかなりのスピードの自動車が近づいてきたので、気が動転してしまい転倒しケガをしてしまいました。その自動車と直接接触していませんが、対象になりますか?
警察署への届出があり、その事故が交通事故として処理され、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られた場合に対象となります。
ですから、交通事故に遭った場合は相手方が不明の場合であっても必ず警察に届け出ましょう。
→交通事故にあったら
自転車で道路を走行中に、脳内出血を起こして転倒し、入院することになりました。見舞金はどうなりますか?
転倒による外傷の治療をした日数のみ対象となります。
病気による脳内出血部分の治療については対象となりません。
 
交通事故により首を捻挫してしまい、治療のために整体院でカイロプラクティックの施術を受けました。この整体院での治療期間は対象になりますか?
対象になりません。
医師に治療を受けた日数、柔道整復師に施術を受けた日数が対象となります。
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師から施術を受けた日数を対象とするには次の全ての条件が必要となります。
・自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書等が得られること。
・あんまマッサージ指圧師等に施術を受ける以前に同一の部位、症状に対し医師の治療を受けたことを証明する診断書が添付できること。
会員が友人の車両に同乗していたところ、交通事故に遭った。警察には「物件事故」として届け出たが、しばらくして首の痛みが出たために病院に通院しました。
交通事故証明書に会員の氏名の記載がないが見舞金の請求はできますか?
できます。
ただし、原則として13等級(7万円)までの請求となってしまいます。
詳しくはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
氏名の記載はなくとも当該事故の交通事故証明書は必要となります
→窓口の確認はこちら
Q 加入について
Q
A
備考
県外の学校等に在学している子供や県外に単身赴任中の夫は加入できますか?
新潟県内の市町村に住民登録された者と生計を一にしていれば、加入できます。
「学校」の範囲は大学、専門学校、各種学校についても対象です。
加入年齢の制限はありますか?
年齢の制限はありません。
0歳でも、住民登録等されていれば加入できます。
2年以上の継続加入はできますか?
できません。
共済期間は4月1日(その日以後は申込日の翌日)から翌年3月31日までです。
共済期間の途中からでも加入できますか?
できます。
ただし、年会費500円はそのままです。
途中加入の場合は、加入した日の翌日から平成25年3月31日までが共済期間となります
共済期間の途中で県外へ転出した場合、資格はどうなりますか?
資格は失いません。
交通事故にあった場合は、転出前の新潟県内の市町村窓口に見舞金を請求することとなります。
まちがえて二重に加入してしまいました。会費は返してもらえますか?
共済期間終了前に限りお返しいたします。
二重加入の場合は、お手元の会員証2通を持参して各市町村窓口で還付の手続きを行ってください。
Q 見舞金の算定について
Q
A
備考
交通事故で頚部を捻挫し、その治療のため48 日間通院して完治した旨の診断書を添付して請求しました。見舞金はいくらもらえますか?
その場合は、「入院通院の実治療日数19 日以上」に該当するので、13 等級7 万円が支給されることになります。
→見舞金等級表
入院を含まない治療を受けた場合は13 等級7 万円が上限となります。
交通事故で肋骨を骨折し、その治療のため10 日間入院し、その後9 日間通院して完治した旨の診断書を添付して請求しました。見舞金はいくらもらえますか?
その場合は、「入院通院の実治療日数19 日以上」に該当するので、13 等級7 万円が支給されることになります。
 
自転車で自宅近くの道路を走行中に転倒し、家人に病院に連れて行ってもらったところ、足を骨折していることがわかり、その治療のため8日間入院し、その後30 日間通院して完治した旨の診断書を添付して請求しました。 警察には届け出をしていないのですが、見舞金はどうなりますか?
警察に届出をしていない場合等の見舞金は、13 等級7万円を限度に支給されます。この場合も、「入院通院の実治療日数19 日以上」に該当することになるので、13 等級7 万円が支給されることになります。
この場合、警察に交通事故の届出を行っていれば、「入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害」に該当することになり11 等級15 万円の支給対象となるものです。
ですから、交通事故にあった場合は必ず警察に届け出ましょう。
→交通事故にあったら
交通事故により足を骨折しました。病院への通院日数(実治療日数)は7 日で完治となりましたが、ギブスによる固定期間が20 日間あります。ギブスの固定期間は実治療日数に含まれますか?
含まれません。
この場合、医師の診断書により17 等級3 万円の見舞金支給対象となります。
Q 請求について
Q
A
備考
お見舞金の請求に期限があるのですか?
あります。
請求の期限は、事故にあった日から数えて1年以内です。治療が終わっていない場合でも同じです。
例えば、4月1日に事故にあった場合、翌年の3月31日までに市町村の窓口に請求書類を提出することになります。
新潟市で加入した後、長岡市に転出し、交通事故に遭いました。どちらの市役所に行けばよいですか?
転出先である「長岡市」で請求の手続きを行ってください。
→窓口の確認はこちら。
共済見舞金は、治療中でも請求できますか?
できるだけ、そのケガが治ってから請求してください。
これは、有料である診断書などの枚数を減らすことで、会員の皆さんのご負担を減らすためです。 ただし、次のような場合には、すぐに手続きしてください。
・ケガの程度が確定しており、見舞金の額がこれ以上上がる見込みがない場合
・ケガの完治を待っていたら、請求期間である1年を超えてしまいそうな場合
 
共済期間中に2度、3度と交通事故に遭った場合はどうなりますか?
共済期間中であれば、何回事故に遭ってもその都度請求することができます。
ただし、ケガの治療中に、更に同じ部位をケガした場合は、一つのケガとして治療日数を通算することになります。
 
請求に印鑑を使用する場合、実印でなければいけませんか?
実印でも認印でもどちらでもかまいません。
見舞金の請求書等については、請求者が自署した場合は押印を省略することができます。
Q 必要な書類について
Q
A
備考
見舞金の請求に必要な書類は、どこでもらえますか?
最寄りの市町村役場の交通災害共済担当窓口にございます。
まずは、窓口にお問い合わせください。窓口にお問い合わせをしなかったために有料の不要な書類を取り揃えてしまう可能性がございます。
→窓口の確認はこちら
交通事故証明書は、どうしたら交付してもらえますか?
自動車安全運転センターで発行しており、手続きは次のいずれかによります。 ・警察署、交番、損害保険会社、農協、市町村役場にある申請用紙に必要事項を記入し、郵便局に手数料540円を添えて申請してください。
・直接自動車安全運転センター新潟県事務所(聖籠町東港7-1-1)に行き手数料を添えて申請してください。
・インターネット上で自動車安全運転センターのサイトから申請して下さい(詳細は当該サイトでご確認ください。)
この交通事故証明書がないと、見舞金の額が制限される場合があります。交通事故にあったら、必ず警察署に届出を行いましょう。
→事故にあったら
「診断書」と「施術証明書」の違いを教えてください。
「診断書」は、「医師」が発行します。
「施術証明書」は、「柔道整復師等」が証明します。
 
診療報酬明細書や領収書は、「診断書」に代えることができますか?
できません。
 
Q よくある質問
Q
A
備考
交通共済について聞きたいのですが?
会員が交通事故にあわれた場合に共済見舞金を支給する事業で、県内全市町村が共同で行っています。
 
なぜ自治会や町内会の協力が必要なのですか?
少額の会費で充実した見舞金を受け取ることができる制度を維持するためです。
いつ起こるかわからない交通災害に備えて、赤ちゃんからお年寄りまで県民の誰もが加入しやすいように加入手続きは町内会や住民の皆様のご協力を得て行うことで制度が発足し、 今日に至っています。皆様のご協力により、少額の会費で交通事故の被災者にできるだけ多くの見舞金を差し上げることができるのです。年会費500円での運営を維持するためにも、今後ともご協力をお願いします。
自治会・町内会経由以外で加入はできますか?
もちろんできます。市役所・町村役場または 銀行(ゆうちょ銀行は除く)、信用金庫・信用組合・農協等の金融機関に直接申し込むこともできます。
 
お年寄りでも入れるのですか?
年齢は問いません。どなたでも加入できます。
 
年会費500円ってホントですか?
おひとり年会費は500円。 県内全市町村が共同で行っています。会員の助け合いの共済事業です。
 
自転車で転んだときはどうなんですか?
もちろん治療日数に応じて見舞金はでます。どんな軽いケガでも、最寄りの警察へ届け出たうえ、市町村の窓口に相談するようにしましょう。
警察署に届出をしなかった場合、見舞金は原則13等級7 万円が限度となります。
 
新潟県市町村総合事務組合 〒950-0965 新潟市中央区新光町4番地1

交通災害共済/TEL:025-284-4158 FAX:025-284-4176

総務課/TEL:025-284-4100 FAX:025-284-4175
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