■共済見舞金の対象について
Q 「対象となる道路」とは、どのような道路ですか?
A 次の表のような場所をいいます。
名称 |
説明 |
備考 |
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道路 |
高速道、国道、県道、市町村道など |
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一般交通の用に供するその他の場所 |
・私道、農道
・デパート、スーパー、コンビニ等の駐車場
・大学構内の道路など
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一般交通の用に供され、開放され、その用に客観的にも使用されている場所をいいます。 |
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鉄道線路 |
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鉄道事業法第4条に規定するものです。 |
■見舞金が支払われないものについて
Q 「対象とならないところ」とは、どのようなところですか?
A 次の表のような場所をいいます。
(このような場所で事故にあっても対象外になります。)
名称 |
説明 |
備考 |
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道路でない場所 |
自宅の庭、工場敷地内、砂利採取場、工事現場、田畑、自動車教習所などのコース、サーキット場など |
通常閉鎖された、一般交通の用に客観的にも使用されてない場所をいいます。 |
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鉄道線路上でない場所
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■共済見舞金の対象について
Q 「対象となる自動車等」とは、どのようなものですか?
A 次の表のようなものをいいます。
名称 |
説明 |
備考 |
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自動車 |
大型自動車、普通自動車、自動二輪車、小型特殊自動車など |
道路交通法第2条第1項第8号に規定するものです。 |
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原動機付自転車 |
原付バイクなど
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軽車両 |
自転車、荷車、リヤカーなど |
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路面電車 |
路面電車 |
道路交通法第2条第1項第13号に規定するものです。 |
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身体障害者用の車椅子 |
手動式車椅子、電動車椅子など(身体障害者手帳の交付を受けた者が運転していた場合に限ります。)
| 道路交通法第2条第1項第11号の3に規定するものです。 |
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電車等 |
電車、気動車、モノレールなど |
鉄道事業法に規定するものです。 |
■見舞金が支払われないものについて
Q 「対象とならない自動車等」とは、どのようなものですか?
A 次の表のようなものをいいます。
(このような乗りものによる事故は対象外になります。)
名称 |
説明 |
備考 |
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自動車、電車等以外の乗物 |
航空機、船舶、ロープウェイ、リフトなど |
・航空機の墜落 ・船舶の沈没など |
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小児用の車 |
乳母車、小児用三輪車、車輪の直径が16インチ未満でブレーキ等のない小児用自転車など
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・小児用三輪車の転倒 ・ベビーカーからの転落など |
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遊園地等の施設にある乗り物 |
ジェットコースター、豆電車、ケーブルカーなど
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その他玩具等 |
一輪自転車、ローラースケートなど
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■共済見舞金の対象について
Q 「対象となる事故等」には、どのようなものがありますか?
A 次の表のような事故についても対象となります。
区分 |
事例 |
備考 |
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歩行者関係 |
歩行中に転倒し、走行してきた車両にはねられ、ケガをした場合 |
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坂道で車両が故障し、修理していた時にその車両が動き出し、ひかれてケガをした場合 |
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歩行中、走行している車両から落ちた積載物等に当たり、ケガをした場合 |
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自転車関係 |
子供を自転車の荷台に乗せて走行中、子供の足が車輪に絡まりケガをした場合 |
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自転車で走行中、放し飼いの犬に足をかまれて転倒し、ケガをした場合 |
犬にかまれてケガをした部位の治療は対象外です。
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自転車で走行中、駐車していた車両のドアが突然開いたため衝突してケガをした場合 |
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自動二輪車等関係 |
・自動二輪車のエンジンをかけ、押して歩いていた時に誤ってアクセルを吹かしてしまい、暴走して転倒、ケガをした場合 |
エンジンをかけてない場合は対象外となります。 |
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自家用車等関係 |
・自家用車から降りようとした際、自動車が動き出してしまったことにより転倒し、ケガをした場合 |
自家用車が完全に停止していた場合は対象外となります。 |
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・道路上でトラックの荷台に乗っていた会員が急発進または急停止により荷台から転落し、ケガをした場合 |
田畑での場合は対象外となります。 |
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その他関係 |
・耕うん機で農道を運転中に農道脇の用水路に転落しケガをした場合 |
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■見舞金が支払われないものについて
Q 「対象とならない事故等」は、どのようなものがありますか?
A 次の表のようなものについては対象となりません。
区分 |
事例 |
備考 |
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歩行者関係 |
歩行中につまづいて転倒し、ケガをした場合 |
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歩いているとき、ジョギングしてきた対向者とぶつかってケガをした場合
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歩行中、道路わきに駐車していた車両に接触して転倒しケガした場合
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歩行中、走行してきた車両が巻き上げた砂ぼこりが目に入って目を負傷した場合
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自転車を押して歩行中、バランスを崩して転倒しケガした場合
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故障した自動二輪車を修理に出すために引いて歩いていた時、誤って転倒し下敷きになってケガをした場合
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自家用車等関係 |
停車中の自家用車から乗降の際に足を滑らせてケガをした場合 |
路面の状況(凍結時等)にかかわらず対象外になります。 |
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道路上で、エンジンの点検のためボンネットを開けたところ、熱湯が吹き出し、火傷をした場合
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停車中又は駐車中の自家用車のドアに手を挟まれてケガをした場合
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電車・バス等関係 |
電車、バスに乗ろうとした際、後から押されて転倒してケガをした場合 |
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電車、バスに乗車中、車内でけんかをしてケガをした場合
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その他関係 |
田畑において耕うん機等で農作業中に運転を誤り横転し、ケガをした場合 |
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ゴミ収集車の作業員が、作業中に誤って機械に巻き込まれケガをした場合
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小児用三輪車に乗って転倒し、ケガをした場合
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交通事故が原因であっても、心因性の傷病(PTSD、うつ病など)の治療については支給対象になりません
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身体に負った外傷の治療が対象となります |
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■見舞金が支払われないものについて
Q 「対象となる事故であっても見舞金が支払われない場合」とは、どのような場合ですか?
A 次のような場合、お見舞金はお支払いできません。
区分 |
事例 |
備考 |
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故意による場合 |
・「自殺(未遂を含む。)」または「自殺を目的とした行為」によって交通災害を受けた場合
・いわゆる「当たり屋」と呼ばれる行為により交通災害を受けた場合
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重大な過失による場合 |
・制限速度を50km以上オーバーして運転したことにより運転者が交通災害を受けた場合
・踏切の遮断機または警報機の作動中に踏切を通過したことにより交通災害を受けた場合
・鉄道線路を歩行中に電車にひかれるなどの交通災害を受けた場合
・高速道路や自動車専用道路等を歩行中に交通災害を受けた場合
・高速道路や自動車専用道路で進路を逆走したことにより運転者が交通災害を受けた場合
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無免許運転による場合 |
・免許取消し後に運転した場合
・免許停止期間中に運転した場合
・免許の有効期間の更新をしないで失効中に運転した場合
・練習目的以外で仮免許により運転した場合
・運転免許試験合格後、その免許の交付前に運転した場合
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これらの事情を知りながら同乗した者についても対象となりません。 |
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・警察による取締り基準以下の量であっても検知された場合
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・自転車を盗んで逃げる途中の場合
・ひき逃げ、当て逃げ中の場合
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・医師の診断書を改ざんした場合
・飲酒運転や無免許運転などの見舞金が支給できない事実を隠して請求した場合
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支給後であっても、全額返還することになります。 |
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・地震、洪水、台風、高潮、津波、噴火その他これらに類する天災により発生した交通災害の場合
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※「不正請求」及び「天災」の場合を除き、これらの交通災害により死亡に至った場合は、「
死亡弔慰金(10万円)」をお支払いできる場合があります。